Trading and Settlement Methods
令和2年6月21日より施行の改正された卸売市場法第13 条第5 項第4 号の公表規定により、当社が開設者となる地方卸売市場において準用する売買取引及び決済の方法は以下のとおりである。
卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引によらなければならない。
卸売業者は、受託物品を卸売したときは、委託者に対して、3 卸売日以後内に、当該卸売した物品の品目、等級、単価(せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。) 、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち、委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税及び地方消費税を含む。) 並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。) を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。 ただし、特約がある場合は、この限りでない。 2 卸売業者は、前項の売買仕切金を口座振替その他委託者が指定した方法により送付しなければならない。
買受人は、卸売業者から買受けた物品引受後の3 日以内に、買受代金(買受けた額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た価格をいう。) を支払わなければならない。 ただし、特約のある場合は、この限りでない。 2 前項ただし書きの特約は、その他の買受人に対し、不当な差別的な取扱となるものであってはならない。 3 買受人は、第1 項の買受代金を現金又は口座振替その他の売買契約に基づいた方法により支払わなければならない。
卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、取扱品目ごとに開設者の承認を得て、買受人に対して完納奨励金を交付することができる。 2 前項の完納奨励金の交付は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。 (1) 当該完納奨励金の交付が、卸売業者に過当の競争による弊害が生ずるおそれがあるとき。 (2) 当該完納奨励金の交付が、卸売業者としての財務の健全をそこない又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認められるとき。
市場における売買取引の決済は、上記に定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。
以上。
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